農薬の提供は農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、肥料の販売は肥料取締法第23条の規定に基づき、どちらも都道府県知事への届け出が義務付けられており、届出をしていない者の提供は法律で禁止されております。
購入した農薬や肥料を転売する場合でも、届出が必要となります。
Let事務局で違反と判断した商品は取下げさせていただくこともございます。
<禁止とされる具体例>
農薬の提供は農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、肥料の販売は肥料取締法第23条の規定に基づき、どちらも都道府県知事への届け出が義務付けられており、届出をしていない者の提供は法律で禁止されております。
購入した農薬や肥料を転売する場合でも、届出が必要となります。
Let事務局で違反と判断した商品は取下げさせていただくこともございます。
<禁止とされる具体例>