食品表示法により保存方法と異なる温度で販売、発送することは禁止されております。
要冷蔵、要冷凍食品は保存方法の温度に従った配送方法を説明文に明確に記載、 商品パッケージに保存方法の記載がある商品は写真に掲載してください。
例としては、保存方法が10℃以下と記載のある商品はその旨を説明文と写真に掲載の上、クール便にて発送をしてください。
またトラブル防止のため、常温保存可能食品の場合でも説明文に配送方法の記載、商品パッケージの保存方法の写真を掲載してください。
Let事務局で違反と判断した商品は取下げさせていただくこともございます。
<禁止とされる具体例>
- 要冷蔵、要冷凍食品を常温配送すること(詳しくはこちら)
- 商品に記載のある保存方法以外の温度で配送すること
- 保冷剤等で一時的に温度を下げて常温配送すること
- 要冷蔵、要冷凍食品の配送方法を明確に記載せずに提供すること
- Let事務局で違反と判断した商品