食品類を作って提供する場合や、仕入れた食品類を提供する場合は、保健所の営業許可や販売業の申請や許可が必要になることがあります。
必要な許可等は業種によって種類が異なりますので、事前に施設を所管する保健所へご確認ください。(詳しくはこちら)
プロフィールと商品説明内に許可証を所持している旨の記載をお願いいたします。
Let事務局では事前に各種許可証の確認をする場合がございます。 ご提出いただけない場合や書類の確認ができない場合は、商品の取消およびアカウントの停止の措置を取らせていただきますので予めご了承ください。
許可証が必要な商品類
・肉類
・魚介類
・手作りのお菓子やお惣菜
・乳製品
下記商品は許可証が不要な場合があります。
・農作物
・仕入れたスナック菓子や缶詰、ドリンク類をそのまま提供すること
(小分けにしたり詰め直して提供する場合を除く)
こちらはあくまで代表例になるため詳細につきましては、管轄の保健所へご確認ください。